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なぜ不動産売買契約書に収入印紙を貼るの?

不動産売買契約書には切手のような「収入印紙」といわれるものを貼る必要があります。そもそも、なぜ収入印紙を貼らなければならないのでしょうか?収入印紙はいくらかかるのでしょうか?このページで解説していきます。

収入印紙とは

収入印紙とは、「印紙税」という税金の支払いに利用するための証票です。印紙税とは、国税庁によると「日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など、特定の文書に課税される税金」とされています。つまり、収入印紙を購入し契約書や領収書などの書類に貼ることで、国や行政に税金を払っていると認められるのです。

収入印紙が必要となる契約書の種類

不動産取引で関係する契約書は、主に売主と買主の間で締結する「不動産売買契約書」、注文住宅や建築条件付き売地に関する「建設工事請負契約書」、住宅ローンを借りる時に金融機関と締結する「金銭消費貸借契約書」などが該当します。これらの書類に収入印紙の貼り付けが必要です。

印紙税の額

印紙税の額は、契約書に記載されている金額によって異なります。詳しくは次の通りです。

不動産売買契約書と建設工事請負契約書については、印紙税の軽減措置による引き下げ後の税額を記載しています。この軽減措置は、2022(令和4)年3月31日までに作成された契約書に適用されます。

記載金額不動産売買契約書建設工事請負契約書金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの非課税非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円200円
10万円超50万円以下200円200円400円
50万円超100万円以下500円200円1,000円
100万円超200万円以下1,000円200円2,000円
200万円超300万円以下1,000円500円2,000円
300万円超500万円以下1,000円1,000円2,000円
500万円超1,000万円以下5,000円5,000円10,000円
1000万円超5,000万円以下10,000円10,000円20,000円
5,000万円超1億円以下30,000円30,000円60,000円
1億円超5億円以下60,000円60,000円100,000円
5億円超10億円以下160,000円160,000円200,000円
10億超50億円以下320,000円320,000円400,000円
50億円超480,000円480,000円600,000円
記載金額なし200円200円200円

収入印紙を貼らなかったらどうなるの?

印紙税は、収入印紙を契約書に貼り付けて、消印をすることで初めて納税したことになります。収入印紙が必要な契約書に印紙の貼り付けを忘れてしまうと、納税義務者は印紙税を納めなかったことになり、もともとの収入印紙代に加え、2倍の過怠税(かたいぜい)が課せられてしまいます。

過怠税とは、印紙税がかかる文書において、収入印紙を正しく貼らなかった場合に課せられる税金のこと。よって、本来の3倍の額を支払わなければなりません。ただし、自主的に納付漏れを申し出た場合、過怠税は1.1倍に軽減されます(合計納税額は本来の2.1倍となります)。

いずれにしても、収入印紙の貼り忘れや消印忘れには注意が必要です。

不動産売買契約書の印紙税は、売主と買主のどちらが負担するの?

不動産売買契約書には、印紙の負担区分として「売主・買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する」と記載されています。通常の場合、「売買契約書は売主・買主署名押印のうえ各その1通を保有する」とされているので、売主・買主それぞれが印紙税を負担することになります。

収入印紙はどこで買えるの?

収入印紙は郵便局やコンビニ、法務局などで購入できます。コンビニでは200円までの収入印紙しか取り扱っていないことが多いので、不動産売買契約書用の印紙は、郵便局の窓口で購入することをおすすめします。

まとめ

収入印紙の貼り付けは必須なので、忘れないようにしましょう。
貼り付け忘れを防止するため、あらかじめ収入印紙を購入して用意をしてくれる不動産会社もあります。この場合、不動産会社はあくまでも立て替えて準備をしているだけなので、契約締結後に消印をされたら、お金を払ってあげてくださいね!

監修:齋藤祥文
資格:不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

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